妊娠届を提出して面談を受けた方には、妊婦1人につき5万円が支給されます。
多胎妊娠でも支給額は5万円なので、双子ちゃんを妊娠中の方も同じ金額になります。
〇申請時点で仙台市に住民票がある方
〇産科医療機関による妊娠の事実確認(胎児心拍の確認)が必要
〇申請期限は胎児心拍が確認された日から2年間
妊娠届け出で5万円
出産届を提出して赤ちゃん訪問を受けた方には、子育て応援給付金としてお子さん1人につき5万円が支給されます。
双子ちゃんの場合は10万円になります。
〇申請時点で仙台市に住民票がある方
〇令和5年3月1日以降に出産した児童の保護者
〇申請期限は出産予定日の8週間前から2年間
出産で5万円支給
妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
出産費用の大きな支えとなるのが出産育児一時金です。これまで国から50万円が支給されていましたが、仙台市では2025年10月から独自に9万円を上乗せされます。
国からの出産育児一時金:50万円
仙台市独自の上乗せ:9万円(赤ちゃん訪問時に電子申請のご案内)
合計:59万円
仙台市では、生まれてきた赤ちゃんへのお祝いとして「杜っ子のびすくプレゼント」が用意されています。約3万円相当のプレゼントがもらえます。
出産手当金は、出産のために仕事を休んでいる間に給与が支払われない場合に、健康保険から支給される給付金です。
〇健康保険に加入している従業員(被保険者)が対象です。被扶養者の場合は支給されません。
〇妊娠期間: 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産に対して支給されます。早産の場合も対象です。
〇支給期間: 出産予定日の42日前から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、合計最大98日間が対象となります。
出産が予定日より遅れた場合でも、その遅れた期間も支給対象です。
原則として標準報酬月額に基づいて計算されます。
年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税の還付や住民税の軽減を受けることができる制度です。
〇医療費控除は、本人だけでなく「生計を一にする親族」の医療費も対象となります。
生計を一にする親族とは、共通の資金で生活を営んでいる家族を指し、同居していなくても仕送りをしている場合などは対象となります。
〇医療費控除を受けるには、1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超える必要があります。
医療費の明細書を作成: 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。
〇育児休業を取得し、子どもが1歳に達する前日までに養育することが条件です。
〇休育児休業の期間に応じて支給され、育休が延長されれば給付金の支給期間も延長されます。
2025年4月からは新たに「産後パパ育休」を取得する雇用保険の被保険者を対象とした給付金「出生後休業支援給付金」が創設されました。
〇子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金 と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
業前の賃金の67%または50%相当額が支給されます。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
〇次のいずれかに該当する仙台市にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となる
〇支給対象となる児童
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童
お住まいの各市町村により助成額が異なります。お住まいのお役所にご確認ください。
新生児聴覚検査とは出産後、入院中などに行われる赤ちゃんの聞こえの検査です。5,000円が助成されます。
助成券の保護者記入欄に必要事項を記入の上、検査実施療機関に提出してください。
仙台市内の医療機関分は仙台市が負担し、5,500円が助成されます。
参加同意書に必要事項を記入し、分娩医療機関へ提出してください。