出産育児に関する給付金について

産科診療出産育児の給付金について

出産一時金

出産一時金とは?

妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。

まとまった支出の経済的負担の軽減を図るために支給されるものが、「出産育児一時金」です。健康保険の被扶養者または被保険者で、妊娠4ヶ月以上の出産であること(生産、死産、早産などは問わない)が受給条件となります。

もらえる金額は?

子供1人あたり50万円もらうことができます。ただし、産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合の金額で、それ以外の場合、支給額は48万8000円になります(産科医療保障制度自己負担金1万2000円が差し引かれます)。
多胎(双子や三つ子)の場合は、人数×50万円の額を受給することができます。申請の際は担当医の「多胎証明」が必要となります。
また、加入している健康保険や国民健康保険によっては、付加給付金が支給される場合があります。勤務先や市区町村役場へ確認してみましょう。

出産手当金

出産手当金とは?

仕事をしているママは、出産に備え当分の間(産前42日・産後56日)仕事を休まなければなりません。ですが、産休中や育児休暇中は給料がでない会社がほとんどです。

その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。出産手当金は加入している健康保険から支給されます。正社員でなくてもパートやアルバイトでも健康保険に加入していて産休中も健康保険料を払っていれば出産手当金をもらうことが出来ます。(産休後、仕事に復帰するママが対象となります。)

出産一時金とのちがいは?

出産育児一時金は健康保険に加入しているすべてのかたが給付されます。

出産手当金は勤務先の健康保険に加入しているママが、出産のための産休をとった場合に給付されます。仕事をしているママでも扶養に入っているママは除外されます。

もらえる金額は?

出産手当金の支給額は、日給の3分の2 × 産休でお休みした日数分です。
出産手当金でもらえるお金は、下の計算式で算出できます。

  • (出産手当金)=(日給)× 2 / 3 ×(産休で休んだ日数)

医療費控除

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に確定申告をすれば、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

確定申告は会社などが行ってくれいますが、医療費が多くかかった年やマイホームを購入した年などは、翌年ご自分で申告をしないと取り戻せません。妊娠や出産でかかった医療費も医療費控除の対象となっています。所得税として支払っていたお金の一部が戻ってくる事がありますので、出産した年(する年)の領収書類はしっかりと集めておきましょう。

医療費控除の対象となるものは医師や税務署の判断によって異なる場合もあります。判断に迷った際は居住地の税務署へご確認ください。

育児休業給付金

育児休業給付金とは?

仕事をしているママやパパは、赤ちゃんが1才になるまで(1才になる誕生日の前日まで)の間、育児休暇をとる事ができます。
ですが、育児休暇の期間中は会社からのお給料は発生しません。その際に、支給されるのが「育児休業給付金」です。育児休業給付金は、本人(ママやパパ)が加入している雇用保険から支給され、通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)サポートしてくれます。

  • 特別な理由とは、配偶者の病気や死亡、保育所の入所待ちの場合に育児休暇の期間と育児休業給付金の受給期間を最長1年6ヶ月まで延長する事ができます。

対象は?

育児休暇をとるママやパパが、2年間の内に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事が条件となります。他にも・・・

  • 雇用保険の保険料を支払っていること。
  • 休業中に職場からお給料の8割以上のお金をもらっていないこと。
  • 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること
    (休業終了日が含まれている月に関しては、1日でも休業日があれば問題ありません。)などの条件があります。

もらえる金額は?

  • (給付額)=(月給)× 0.5 ×(育児休暇した月数)

児童手当

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

こどもが生まれると、こどもにかかる費用は年々増えていきます。児童手当をこどもの未来のために有効活用出来るよう夫婦で話し合いましょう。

対象者

児童手当は、中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育しているかたに支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童1人あたりの手当月額は5,000円になりますが、当分の間の特例給付とされています。

所得制限は6月分(支給時期:平成24年10月)から導入され、所得制限限度額以上のかたの手当月額は児童の年齢に関係なく、5,000円となります。夫婦と児童1人の世帯の場合の所得制限は年収が917万8000円以上となり、児童二人の世帯だと年収960万以上が所得制限の対象にあたります。所得制限を超える場合は、年齢に関係なく児童1人あたりの手当月額は5,000円になります。

  • ※所得制限を超えた場合の支給額は当分の間の特例給付になります。
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